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障害年金

2017年02月22日

わが国の年金制度には老齢年金・障害年金・遺族年金があるのですが、医師が関わることがあるのはもっぱら障害年金になります。
そして障害年金の対象となる障害には身体障害・精神障害・知的障害があり、その中でもぼくが申請に必要な診断書を作成する機会があるのは精神障害と知的障害で、身体障害については診断書を書いたことがありません。
例外はあるものの障害年金を申請するのに最も重要なポイントとされているのは、その病気やケガで初めて医療機関を受診した日であり、つまりは初診日です。
なぜなら初診日から1年6ヶ月経った日を障害認定日とすることになっているため、この日以降であれば障害年金の申請が可能となるのですが、逆にいうと初診日が定まらなければ障害認定日が決まらず申請そのものができなくなるからです。
初診日が無事に証明され、その日までに納めるべき年金の3分の2以上を払い納付要件を満たしていれば、晴れて障害認定日以降に障害年金を申請することができます。
なお障害認定日よりかなり経過してから申請しても、5年分までならさかのぼることのできる遡及(そきゅう)請求という制度があり、これが認められると多い人では数百万円といった額の障害年金が一度に入ってくるそうです。
これはぼくが以前に障害年金の診断書を作成した患者さんの話なのですが、その方は上述の遡及請求が認められることになり約200万円のお金がまとめて支給されました。
ところがしばらく経ってから連絡があり、その後の調べで年金の納付要件を実は満たしていなかったことが発覚したため、なんと一転して障害年金は不支給となってしまったからさあ大変です。
支給済みの約200万円の障害年金も返還するよう請求されたのですが、その患者さんはそのお金でもうすでに車を購入してしまった後で残金はほとんどありませんでした。
そこで先方と話し合いが行われたのですが、相手は全額返還の一点ばりで患者さんの事情に聞く耳を持とうとはしてくれず、結局は無利子無期限で返済していくことで押し切られてしまいました。
その後に法テラスという法律相談を利用して弁護士さんに今回の件を話してみましたが、やはり返さねばならないのではないか?とのコメントしか得られず、現在もその方は多額の借金を抱えながら毎日をほそぼそと暮らされています。
障害年金の制度はやや複雑なところもあるため、あまり馴染みのない方はここまでの説明だけだと今一つピンとこなかったかもしれません。
ただ個人的には別に不正受給をしたわけではなく、明らかに国側の確認ミスで支給された障害年金なのだから、残金はともかくとして使ってしまった分まで返す必要はないように思うのですが、実際のところ法的にはどうなのでしょうか?
残念ながらぼくも細かい法的なことはよく分からないので、もしもこの患者さんの助けになるような情報をお持ちの方がいらっしゃったら、ぜひともご一報いただけると助かります。

で、

いちおう、

念のために、

断っておきますね。

コホン・・・

実はお前の医師国家試験合格は手違いだったので医師免許返せって今さら言われても、ぼくは絶対に返しませんので。

今後ともよろしくお願いします。

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